会則

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会会則

(名称)

第1条 この委員会は、広瀬川1万人プロジェクト実行委員会(以下、「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、100万都市、仙台市の1%の1万人をキーワードとして、流域の各行政機関や地域と連携し、仙台のシンボルである広瀬川や地域の河川・海岸の自然環境を守り、多くの市民が親しめる河川・海岸とすることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、広瀬川に関心のある団体や個人で構成する。

(活動)

第4条 委員会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)広瀬川を中心とした河川・海岸の環境を保全する活動
(2)その他、本会の目的達成に必要な事項

(実行委員会の役割)

第5条 各実行委員は第4条の活動を行うため、次のいずれかの役割を担うものとする(複数でも可)。
(1)協賛金の供与
(2)流域一斉清掃実施の際の会場担当業務(清掃活動の準備・受付や、会場における進行・運営等)
(3)会の運営や事務局業務への協力

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く。
(1)委 員 長1名 委員会を代表し、その活動を統括する。
(2)副委員長2名 委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)事務局長1名 事務局業務を統括する。
(4)会計1名 委員会の資金の出納及び管理を行う。
(5)監事2名 会務及び経理を監査する。
2 役員は実行委員であることとし、総会において選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営会議)

第7条 実行委員会の活動を推進するために運営会議を置く。
2 運営会議は実行委員によって構成する。

(会計)

第8条 委員会の資金は、助成金、協賛金及び事業に伴う収入等をもって充てる。
2 委員会の資金については、会計の責により年度ごとに精算を行い、監査を受け、決算報告を行う。

(総会)

第9条 委員長は、事業実施にあたり総会を招集し、その議長となり、事業内容の決定、予算案の執行、決算の承認など重要事項を実行委員に諮らなければならない。
2 総会の議事は,出席した実行委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第10条 実行委員会に事務局を置く。

附則

この会則は、平成19年8月10日から実施する。

附則(平成21年7月15日改正)

この会則は、平成21年7月15日から実施する。

附則(平成22年4月 7日改正)

この会則は、平成22年4月 7日から実施する。

附則(平成23年7月19日改正)

この会則は、平成23年7月19日から実施する。

附則(令和3年5月11日改正)

この会則は、令和3年5月11日から実施する。